相 続 と は
相続とは、死亡した者の所有していた財産を、
残された家族などに引継がせることです。
前者を被相続人といい後者を相続人といいます。
相続手続きは単なる事務手続き以外にも、法的手続き、
分配手続きというところまで、
整理できないくらいの手続きがあります。
そこで、ここではどのような流れであり、何をすべきか、
何が必要かという事柄を紹介したいと思います。
相 続 の 流 れ
大筋は、
【誰に → 何を → どのように → どれくらい】
という流れとなります。
1.相続人調査(誰に)
相続人の現状を把握させて頂きます。
2.相続財産調査(何を)
遺産をもれなく洗い出し、その評価額を算出致します。
3.相続の方法を検討します(どのように)
まず遺言があれば遺言が優先で 遺言相続となります。
遺言がなければ、法定相続となり以下の方法
単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法から、
どれが一番適切であるか検討します。
4.相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行います
(どれくらい)
現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの
方法から、どれが一番適切であるか検討します。
5.最後に遺産を受け取るための手続きを行います
保険金の請求、年金や健康保険の請求、切替・ローン
の返済や承継・不動産の名義変更・有価証券や預貯金、
信託などの名義変更を相続税を資産運用を見据えて行
います。
相 続 の 方 法
相続の方法には、遺言があれば遺言相続となります。
なければ、法定相続として民法の規定により
単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法があります。
負債が多い場合は、相続放棄というの方法があります。
負債が多いかどうか不明のときは、限定承認をします。
いずれも相続発生から3ヶ月以内に手続きすることが必要で
あるため、早めに行いましょう。
仮に負債が多かった場合、手続きを行わないとその負債も
相続することになります。
1.単 純 承 認
被相続人の一切の財産を相続します。
何らかの形で相続人の意思が表示がされた場合は、
単純承認が認められます。
また、意思表示が無い場合にも、
次のような場合には単純承認とみなされます。
@ 相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
A 3ヶ月の熟慮期間を過ぎ、意思が表示されない場合。
B 相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合。
2.相 続 放 棄
被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を相続しません。
相続人が、熟慮期間である3ヶ月以内に家庭裁判所に
「相続放棄申述書」を提出します。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも
可能ですし全員放棄というのも可能です。
相続放棄は、マイナス面の財産を引き継ぎたくない、
というケースばかりか、誰か一人に相続させたい場合や、
感情的に相続したくない場合にも有効です。
3.限 定 承 認
相続財産の財産の限度において、
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、
プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、
それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。
相続人全員が共同で3ヶ月以内に財産目録を調整して
これを家庭裁判所に提示し、
限定承認申請をしなけばなりません。
いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。
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遺 産 分 割 の 方 法
遺言書が無く相続人が複数いる場合は、
相続人間で話し合うことになります。
このことを遺産分割協議といいます。
遺産分割は相続人同士の協議で行われるのがスタートであり
理想です。そこで話がまとまれば、
協議の結果を書面(遺産分割協議書)にしておくことです。
ただし、
その場合でもいろいろな問題点を整理しておくことが必要です。
この時点で一度・司法書士に相談するのがベターといえます。
相続問題によって兄弟姉妹の仲が悪くなる、(遺産分割調停)
裁判(審判)などといった、
争続トラブルを起こさないためにも、最善の対応をしたいものです。
遺産分割には以下の4つの分割方法があります。
1.現 物 分 割
遺産をそのままの形でわける方法です。
一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割は、
各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、
相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に
金銭で支払うなどして調整することになります(代償分割)
2.代 償 分 割
相続で遺産分割をするときに、特定の相続人が自分の相続分
以上の財産をもらうかわりに、
ほかの相続人にはその代償として
金銭を支払うという分割方法です。
たとえば相続財産が、事業用の不動産、一団の農地、同族会社の
株式などのように、相続分に応じて現物分割したり、売却して換
価分割することが難しい(または好ましくない)場合に適用され
ます。
また代償分割は、相続税の節税や相続人間の税負担を公平にする
ための方法としても使われます。
3.換 価 分 割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。
現物を分割してしまうと
価値が低下する場合などはこの方法がとられます。
この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や
譲渡所得税などがことがあるので注意が必要です。
4.共 有 分 割
財産のすべて、または一部を法定相続人の全員または一部で
共有取得するという方法です。
しかしながら、この方法は権利関係の複雑化を招きますので
、最もオススメできない分割方法でもあります。
遺産分割調停と遺産分割協議書
遺産分割調停
遺産の分割割合が納得できない場合は、
遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停申立てを際には、共同相続人及び利害関係人並びに
特別受益者が受けた遺贈又は贈与の有無及び特別受益者の受贈財
産があるときは、その内容を示さなければなりません。
1.調停が成立した場合
調停において当事者間に合意が成立し、調停調書にその旨の記載
したときは、その記載は確定した審判と同一の効力を有します。
2.調停不成立な場合
調停不成立な場合、自動的に審判手続きに移行し、
全ての当事者に強制力のある審判がなされます。
特に、原則として参与員と呼ばれる専門家を立ち合わせ、
又はその意見を聞くこととされているのが大きな特徴です。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、
相続人の意思の合致の証拠を書面にしたものです。
最大のメリットは相続トラブルを防止する点にあります。
また、不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の引き出しの際
に、提出を求められることもあります。
相続を円滑に終わらすためにも、
絶対に作成して欲しいと思います。
相続関連ページ
- 相続財産管理人申し立て
- 遺留分放棄
- 寄与分申し立て
- 戸籍訂正手続き
- 相続分譲渡証明書の作成
- 特別受益証明書の作成
相 続 関 連 業 務 料 金 表
相続人調査 (相続人一人につき) |
8,000円 | 戸籍証明料 別途 |
相続財産調査 (被相続人 一人に つき) |
30,000〜50,000円 | 事項証明印紙代 別途 |
遺産分割協議書作成 (一通につき) |
単純系金5,000円〜 複雑系金1万円〜10万円 |
未分割の場合 は協議後見積 |
相続放棄の申立 | 30,000円 +一人当り5,000円 |
戸籍証明料、 印紙代 別途 |
遺産分割調停の申立 | 55,000円 +一人当り5,000円 |
戸籍証明料、 印紙代 別途 |
相続分譲渡証明書 の作成(一通当り) |
単純系金5,000円〜 複雑系金30,000円 |
|
特別受益証明書 の作成(一通当り) |
単純系金5,000円〜 複雑系金30,000円 |
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