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相続管理人申立

相続財産管理人とは


相続人が不存在の場合、
相続財産は被相続人の死亡時に法人となります。
 

この法人を代表し、また後日現れるかもしれない相続人や
包括受遺者の法定代理人となるのが、相続財産管理人です。

家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、
相続財産管理人を選任し、遅滞なく管理人の選任を広告します。

管理人は債権者又は受遺者の請求があるときは
相続財産の状況を報告しなければなりません。

相続が発生した場合は、管理人を決めて手続きを円滑に
進めたいものです。

適切な管理人を選ぶ場合は、ぜひご相談下さい。




いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

無料法律相談会受付ダイヤル 050-3343-1650