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 遺言の必要性と種類

結論からいいますと遺言書を書くというのは、
財産を持つ者の義務といってもの過言ではありません。

また、以下に挙げる意思をお持ちの方は
遺言書を作成することをお勧めします。

T:相続争いを防ぎたい方

U:遺産の分割方法を決めておきたい方

V:相続人以外の人にも財産を譲りたい方

W:認知したい子がいる方

X:遺産を与えたくない人がいる方

Y:妻に全財産を残したい方

そして、次のような状況の場合は遺言書を作成することが良い
と思います。

1・法定相続人が一人もいない方

2・内縁の配偶者がいる方

3・夫婦間に子供がいない方

4・推定相続人の中に行方不明者がいる方

5・推定相続人の中に未成年者がいる方

6・家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい方

7・先妻の子供がいて後妻がいる方

8・別居中で事実上の離婚状態の方


遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2方式があります。
普通方式による遺言には、3 種類 あり、
特別方式による遺言は、4 種類 で、ごく稀です。

それでは、遺言書の種類について説明させてもらいます。

遺言書の種類


普通方式遺言の種類

T:自筆証書遺言
 
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。

証人が不要なので、
作成やその内容について秘密にすることができますが、
法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には
遺言が無効になる場合があります。

 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする
可能性もあります。

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

U:公正証書遺言
 
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、
公証人が作成する方式です。
  
遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、
相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。

また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
 公証人役場の手数料と、作成の際の2名の証人が必要になります。

V:秘密証書遺言
  
ほとんど使われることはありませんが、
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。

内容は秘密にできますが、
公証人と証人2名に署名してもらわなければなりません。

※ 注意点
  
自筆証書遺言正式な文書として認められないことがあるため、
お勧めできません。

それに比べて、
公正証書遺言
その名の通り公証人が作成する方式であるため、
正式な文書と確実に認められ、
紛失した際にも再発行を行うことが出来ます。
 


特別方式遺言の種類

T:一般危急時遺言 

危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできます。
証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能で、
危急時かどうかの判断は家族に任されています。

U:難船危急時遺言

船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。

一般危急時よりも事態が深刻なので、
条件は一般危急時よりも緩やかになっています。

V:一般隔絶地遺言

伝染病に侵されているため、行政処分により交通を絶たれた場所に
いるような場合に遺言ができます。

この場合、隔絶地にいるため秘密証書遺言と公正証書遺言はできません。
  
よって簡易な方式である自筆証書遺言を認めています。

W:船舶隔絶地遺言
 
船舶中であることが条件でできる遺言です。
  
船舶は、海洋を航行する船舶に限られますが、
航海中か停泊中かは問われません。
  
一般隔絶地遺言と同様に簡易方式となっています。




  いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。


無料法律相談会 受付ダイヤル  050−3343−1650

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公正証書作成手続き


 T.遺言書作成のご相談・ご依頼

当事務所に電話で問い合わせて頂き。
ご依頼の判断をさせていただきます。
受託となりますと、ご依頼書を頂きます。

準備として
相続財産と予想される財産の調査と予測をし、
みなさんの将来設計・家庭環境など考慮して
遺言書の必要条件を整理していきます。

 
 
 

U.文案作成・必要書類の代理取得   

必要条件を

遺言書への記載希望内容へと適切な表現に落とし込み、
文案を作成致します。

ご希望であれば、必要な書類を代理取得することも致します。



V.公証人役場への事前調整・日時予約    

遺言書の文案にご納得いただければ、
公証人役場に事前に資料を提供します。

そして、公証人と内容の事前確認と調整をし
公証人役場での面談日時の予約をします。



W.公正証書作成   

予約した面談日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します。
立会人(証人)2人をご用意できない場合は、
当所がお手伝い致します。


 

遺言執行と遺言執行者


  遺言執行
とは、

 遺言の内容を実現するための手続
のことをいいます。



遺言執行者とは

遺言書に書かれている内容を実現するために、
相続財産の管理や遺言書の内容通りに遺産分割をするなど、
遺言を執行する権利を持つ人のことです。


遺言執行者の資格と選び方

T:遺言執行者の資格要件

未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行者になれます。

特に資格などは必要ありませんが、
専門的知識や経験が豊富な者に選任してもらったほうが安心です。
  
自分達で行うと、かなりの時間を費やすことが多いので、
やはり司法書士や専門家に頼することをお勧めいたします。

しかし、(以下私見)
専門家でも遺言執行中に相続人や利害関係人とで争いのある場合は、
その手続きを執行できない事もありますので注意が必要です。

例えば、相続財産に不動産があり相続登記が必要な場合は司法書士
か弁護士しか業務として手続きが出来ません。

 預金の払出等で金融機関が遺言に基づく執行に異議を述べ場合は、
その交渉は、弁護士か認定司法書士しか業務として出来ません。

税理士や行政書士には、交渉自体が出来ないのです。

 また、相続税の申告が必要な相続については、その申告は、税理士
弁護士の分野となります。

職業遺言執行者として専門家を依頼する目安は

法的紛争性が予見される場合は、司法書士か弁護士
不動産や会社等法人の登記手続きがある場合は、司法書士か弁護士
相続税の申告が必要な場合は、税理士か弁護士

となりますが、資格要件があれば専門家でなくとも遺言執行者になれ
ますので指定相続人や遺贈者自身が遺言執行者になってそれぞれの
執行を専門家に依頼することも可能ですし、一人の専門家に遺言執行
として、お願いして執行を取りまとめてもらい専門業務以外はほかの
専門家に依頼して処理してもらうことも可能です。(以上私見)

遺言書に遺言執行者の指定がないと家庭裁判所に申立をして選任し
てもらいます。

ひのき坂の業務にも
遺言の執行と
遺言執行サポートの
2通りがあります。


U:遺言執行者の選任

遺言をしようとする者は、遺言により遺言執行者を指定するか、
第三者にその指定を委託できます。

ただし、法律上の規定により、遺言執行者になれない人を指定したり、
遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効となります。


V:遺言執行者が必ず必要な場合

相続人の廃除及び廃除の取消しがある場合、
子の認知が必要な場合は、共に遺言執行者が必ず必要となります。

法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみて、
中立な立場の遺言執行者が必要となります。
紛争可能性が予見される場合は、司法書士か弁護士の
職業遺言執行者が良いでしょう。


W:遺言執行者に対する報酬

遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。



 遺 言  関連業務  料 金 表

    業 務 内 容     料  金    備  考
 公正証書遺言書作成手続き  50,000円〜80,000円  公証人料金、
戸籍、印紙代別途
 遺言の検認  20,000円
 +一人当り5,000円
 戸籍証明料、
 印紙代 別途
 遺言の執行  相談後、見積もり  
 遺言執行のサポート  相談後、見積もり  
 不在者財産管理人申立  35,000円
 +一人当り5,000円
 戸籍証明料、
 印紙代 別途
 不在者財産管理人権限外申立  35,000円  戸籍証明料、
 印紙代 別途
 相続財産管理人申立  55,000円  戸籍証明料、
 印紙代 別途
 管理人サポート  相談後、見積もり  
 遺留分減殺請求手続き  20,000円〜100,000円  戸籍証明料、
 印紙代 別途
 遺留分放棄の申立  20,000円
 +一人当り5,000円
 戸籍証明料、
 印紙代 別途
 寄与分の申立  20,000円〜100,000円  戸籍証明料、
 印紙代 別途
 戸籍訂正手続き  10,000円〜30,000円  戸籍証明料、
 印紙代 別途



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