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安心な生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、
自分の財産を人に分け与える行為であり、
計画的に資産を譲渡することで、
将来負担すべき相続税を抑えることができます。

しかしながら、贈与税は相続税よりも税率が高いため注意
が必要です。

きちんと生前贈与における税法上の特例制度を活用し、
相続紛争ならぬ争族紛争を防ぎましょう。

それでは、生前贈与を行う上でおさえておきたい
制度をご紹介致します。

 

生前贈与を行う上での着眼点

 T相続時清算課税制度

  
この制度は、贈与の際に財産に対する贈与税を納め、
  贈与者が亡くなった際にその財産額と残った
  相続財産額を合計した金額にかかる相続税から、
  既に収めた贈与税を差っぴいて、
  贈与税・相続税を納める方法です。

  贈与税には、年間110万円の基礎控除額があり、
  1年間に110万円までの贈与であれば無税になります。

  110万円というのは一見少なく思えるかもしれませんが、
  この基礎控除額をフル活用すれば
  節税額は何千万になることもあります。

  
※贈与税の計算方法
  
(もらった財産の金額−基礎控除額(年110万円))×税率−控除額
                                 =贈与税額


U.配偶者控除


  贈与税の配偶者控除とは、配偶者間で贈与
  (居住用不動産の購入またはその
  建築資金を贈与されたとき)に、贈与された
  金額から2,000万円まで控除することができるという制度。

  父の亡くなったとき、母の亡くなったときと、
  2回に分けて相続すれば、基礎控除や低税率部分の
  適用が可能となります。

  配偶者控除には以下の条件があります。

  
T:20年以上の婚姻期間であること
  U:同じ配偶者からの贈与で過去に
    特例を受けていないこと
  V:財産が居住用不動産、またそれを取得するための
    金銭であること
  W:贈与された翌年の3月15日までに、上記の居住用
    不動産に居住し、その後も居住する見込みがあること
  X:贈与税の申告をすること

※注意点
  
  
配偶者の双方に財産がある場合、贈与を受けた
  配偶者が亡くなった際に、かえって相続税額が
  多くならないかどうか、注意が必要です。


V.評価額

  
対象の財産が「現預金」か「資産」かによって、
  課税価格を計算する方法が異なるため、
  注意しなければなりません。

  贈与に限らず、相続についても言えることですが、
  課税価格を計算するうえで、現預金はそのまま課税価格
  になりますが、資産については相続税評価額で
  課税価格を計算します。

  相続税評価額は、時価よりも低くなるが通常ですから、
  現預金を贈与・相続するよりは、資産にかえてから
  贈与・相続する方が、税額が減少します。
  
  
また、土地の場合、公示価格がベースとなりますので、
  値上がりの激しい地域、将来に区画整理が予定されている
  地域は、評価が低いうちに贈与することが
  節税に繋がることも多くあります。


W.贈与分岐点


  冒頭で述べた通り、贈与税の税率は、
  相続税の税率よりも、高く設定されています。

  いずれも累進超過税率となっており、課税価格が
  増加するのに伴って税率が大きくなります。

  節税対策の上では、贈与と相続の財産の
  バランスを最適化し、総合して考慮し税率が
  一番下がるように贈与をすることが望ましいと言えます。
  
  全体の税率は、最適な贈与額を超えてしまうと、
  上がってしまうことになります。


X.暦年贈与制度

  財産を贈与する際に、贈与財産の価額から
  毎年110万円(基礎控除額)を控除することができる制度です。

  贈与税額は

  
(1年間に贈与した財産の金額の合計額−110万円)×税率
  
となります。


    この節税は相続税対策としてよく使われる方法であり、
  比較的短期間で成果が出やすいものだといえます。

  
  相続税と贈与税は金額が大きく動きます。
  やはり、専門家にお願いすることをお勧め致します。



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