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 離 婚 を 考えたら・・・・

    夫婦関係で悩んでいる場合、やはり話し合い解決するのが望まし

いと考えている方は多いようです。

    離婚の約9割は、当事者同士が話し合い合意し「離婚届け」を提出

する「協議離婚です。
しかしながら、協議した結果できた約束事を守

らないため、後日トラブルになることが多くあります。

   特に養育費、慰謝料、財産分与といった
金銭に絡む問題が多く、

離婚においては約束を決めることよりも、どうやって約束を守っても

うか
の方が重要な事柄となります。

    離婚問題は、一生を左右する決断ともなり得ますので、専門家の

助けを得ずに解決しようとしてしまうと取り返しのつかないことにもなり

かねません。

   あなたの一生を守るために私達は全力を注ぎます。養育費、慰謝料

の不払い、財産分与等々

いつでもお気軽にご相談下さい。


離婚協議書を作ろう

離婚協議書とは、離婚時や離婚後の

約束事(親権養育費慰謝料の金額や財産分与など)

を書面にしたものです。

先ほども述べましたが、離婚においては約束を決めることよりも、

どうやって約束を守ってもらうかの方が重要な事柄となります。

約束を守ってもらうためにも、当事者同士の

合意文書として離婚協議書を作りましょう。

様々な証拠として使えますので、

作成したら大切に保管しておきましょう。


離婚協議書の作り方

    自分で作成や手続きを行うこともできますが、内容によっては

法的な証拠として無効となる事があります。

    法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は専門

家に任せた方が無難でしょう。

当事務所に以下の書類をお持ち頂ければすぐに作成致します。


  T:財産を特定できる書面のコピー

    →権利証(登記簿謄本)、車検証、預金通帳、保険証書等)

  U:振込口座を記載する場合は、その口座情報

    (通帳のコピーでOK)

  V:お申込者の身分証明書 (免許証のコピーなど)

  W:お申し込み者の印鑑証明書


 
※公正証書にする場合
 
  T:財産を特定できる書面のコピー

    →権利証(登記簿謄本)、車検証、預金通帳、保険証書等

  U:お申込者の身分証明書 (免許証「のコピーなど)




    いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。


無料法律相談会 受付ダイヤル  050−3343−1650

通常のお問い合わせは  0556−64−3600

 F A X   0556−64−3601




財産分与とは

    財産分与とは、婚姻中に形成した財産を清算することです。

たとえ名義は一方の配偶者(夫の場合が多い)

となっていても他方の協力があってのことであり、

潜在的に夫婦共有財産と考えられます。

協議離婚の場合、財産分与については口約束だけで

ウヤムヤになっている場合も多くみられます。

後の紛争を防ぐためには不動産以外の財産の帰属や

養育費の問題なども含めた

財産分与契約書を作成しておくべきでしょう。

また、あまりにも多額の財産分与には

贈与税がかかる場合もあるので注意が必要です。

財産分与の割合

    共有財産・実質的共有財産を明確にした上で、

夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を決定します。

  T:夫婦が共働き、または妻も家業に従事している場合は、

    割合は原則的に財産分与の割合は50%になります。

  U:妻の側が専業主婦の場合は特別な事情

    (財産形成に金銭的に寄与した家計を支えるために

    大きな尽力があった)といった事情がないかぎり

    財産分与の割合は50%未満になる場合が多いようです。

財産にマンション等の住宅がある場合の分与

    財産分与の対象となる財産にマンション等の自宅がある場

合は、少し問題になることがあります。

    それは、住宅をローンで購入している場合です。

例えば、夫の名義でローンにて住宅を購入し、

妻がローンの保証人になっている場合。

離婚しても代わりの保証人を立てない限り、

妻は住宅ローンの保証人から解放されません。

    このような事例の対処法はかなり困難を極めます。

一番よいのは、住宅を売却して代金を分ける方法ですが、

    住宅の価値が下がり「自宅の時価<住宅ローン」

となってしまって、売却してもローンだけが

残ることもよくあります。

    このような場合、

  T:妻がローンを引き継ぎ自宅に居住する

  U:夫にローンだけを支払ってもらって妻が居住する

  V:夫がローンを支払い夫が居住する

  W:住宅を売却して残債について債務整理を開始する

    が考えられますが、Tは妻の収入が十分でない場合

苦しいでしょうし、U及びVは夫がローンの支払いを

止めれば保証人である妻が責任を取らなければ

ならないため、離婚後いつまでも不安が残るでしょう。

Wについては、最悪自己破産等も検討しなければならない

場合が発生します。


    いずれにせよ一般の方
では対応は難しく、

    専門家に相談することをお勧めします。





   いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。
 

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通常のお問い合わせは  0556−64−3600

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