忘れがちな抵当権抹消
抵当権とは、ある人が何かをするためにお金が必要となり、
銀行からお金を借りることになった場合、
銀行はお金を貸すかわりに何か担保に出してくれということ
があります。
担保に入れた土地や建物は所有者がそのまま使用できますが、
お金を借りた側がお金を返さなければ、お金を貸した側が土地
や建物を売って、その価格から優先してお金を返してもらえると
いう権利の事です。
抵当権抹消とは
抵当権の設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば
抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権設定の登記は
お金を返しただけでは消えることはなく、抹消登記(既にある登記
を消す登記)をしなければいつまでもそのまま残ってしまいます。
以上のようにローンなどを返済しても、抵当権設定の登記が自
動的に消えるわけではなく、抵当権抹消の登記が必要です。
「借金は返したのだから・・・」と安心して、抵当権設定の登記をそ
のまま放置しておくと、外見上(登記簿上)はまだローンが残ってい
るように 見えてしまいますし、銀行から受け取った書類について有
効期限が切れてしまい、余計な費用がかかってしまうこともあります。
ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請
することをお勧めします。
抵当権抹消登記に関する手続きは、
ご本人ですることも可能ですが、
書類作成に専門的知識が必要になりますので、
事前に司法書士に相談し抵当権抹消登記手続きの
依頼をされることをお勧めいたします。
抵当権抹消手続きまでの流れ
T:抵当権抹消登記のご相談・ご依頼
U:必要書類の収集
(ローン返済後、ローンを組んでいた金融機関から
抹消書類一式を調達)
V:委任状・登記原因情報の作成(作成書類に署名捺印)
W:抵当権抹消登記の申請書を作成、抹消の登記
X:登記完了
(当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。
期間目安は二週間)
いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。
無料法律相談会 受付ダイヤル 050−3343−1650
通常のお問い合わせは 0556−64−3600
F A X 0556−64−3601
抵当権抹消に必要な書類
抵当権抹消登記に必要な書類には金融会社から渡される書類と
自分で用意する書類があります。
金融会社から渡される書類
T:抵当権設定契約証書
U:「抵当権解除証書」
(金融機関によっては「解除証書」、「放棄証書」、
「弁済証書」等の種類がある。)
V: 抹消登記用の委任状
W: 代表者事項証明書(資格証明書)。
この証明書は、発行日から3ヶ月以内のものしか使えません。
証明書に記載された日付から3ヶ月をすぎた場合は、
新しい証明書を手配する必要があります。
自分で用意する書類
T:抵当権抹消登記申請書(用紙サイズA4)
U:不動産の表示書類(用紙サイズA4)
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通常のお問い合わせは 0556−64−3600
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