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忘れがちな抵当権抹消

抵当権とは、ある人が何かをするためにお金が必要となり、

銀行からお金を借りることになった場合、

銀行はお金を貸すかわりに何か担保に出してくれということ

があります。


担保に入れた土地や建物は所有者がそのまま使用できますが、

お金を借りた側がお金を返さなければ、お金を貸した側が土地

や建物を売って、その価格から優先してお金を返してもらえると

いう権利の事です。


抵当権抹消とは

    抵当権の設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば

抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権設定の登記は

お金を返しただけでは消えることはなく、抹消登記(既にある登記

を消す登記)
をしなければいつまでもそのまま残ってしまいます。

    以上のようにローンなどを返済しても、抵当権設定の登記が自

動的に消えるわけではなく、抵当権抹消の登記が必要です。

   「借金は返したのだから・・・」と安心して、抵当権設定の登記をそ

のまま放置しておくと、外見上(登記簿上)はまだローンが残ってい

るように 見えてしまいますし、銀行から受け取った書類について有

効期限が切れてしまい、余計な費用がかかってしまうこともあります。

    ローンを完済した場合には、早急に
抵当権の抹消登記を申請

することをお勧めします。

    抵当権抹消登記に関する手続きは、

ご本人ですることも可能ですが、

書類作成に専門的知識が必要になりますので、

事前に司法書士に相談し抵当権抹消登記手続き

依頼をされることをお勧めいたします。


抵当権抹消手続きまでの流れ


 T:抵当権抹消登記のご相談・ご依頼

U:必要書類の収集
     (ローン返済後、ローンを組んでいた金融機関から
   抹消書類一式を調達)

V:委任状・登記原因情報の作成(作成書類に署名捺印)

W:抵当権抹消登記の申請書を作成、抹消の登記

X:登記完了
    (当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。
  期間目安は二週間)



 
 
     いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。


無料法律相談会 受付ダイヤル 050−3343−1650

通常のお問い合わせは 0556−64−3600

 F A X   0556−64−3601



抵当権抹消に必要な書類

抵当権抹消登記に必要な書類には金融会社から渡される書類と

自分で用意する書類があります。

 金融会社から渡される書類

T:抵当権設定契約証書
 
U:「抵当権解除証書」
    (金融機関によっては「解除証書」、「放棄証書」、
     「弁済証書」等の種類がある。)

V: 抹消登記用の委任状 

W: 代表者事項証明書(資格証明書)。
       この証明書は、発行日から3ヶ月以内のものしか使えません。
  
       証明書に記載された日付から3ヶ月をすぎた場合は、
      新しい証明書を手配する必要があります。

自分で用意する書類

T:抵当権抹消登記申請書(用紙サイズA4) 

U:不動産の表示書類(用紙サイズA4) 



    いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。


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