敷居の低くなった起業という選択肢
平成18年5月1日より、会社に関する法律が新しくなりました。
従来の法律である「商法第2編・有限会社法・商法特例法」では、
「株式会社は資本金は1千万円以上で
3名以上の取締役と最低1名の監査役を置かなければならない。」
と定められ、実現するには厳しいものでした。
しかしながら、新しく施行された「会社法」では、以下のことが従来法律
と大きく改正されました。
T.資本金1千万円以上であったものが、資本金1円から可能に改正
U.取締役3名以上、監査役1名以上が必要だったものが、取締役1
名からで可能に改正
V.資本金の払い込みが無くなったため、保管手数料が節約、登記
前の準備期間が大幅に短縮
W.高額だった定款の認証も、電子認証を利用すれば
4万円の印紙代が0円
このように、会社法の施行によって、「起業」という敷居が低くなり、
誰もが簡単に「会社設立」という夢を手に入れる事ができるようにな
りました。
夢を一緒に叶えませんか。
私達は、夢の実現を全力でサポート致します。
ここでは、会社設立までの流れのポイントのみをお知らせします。
会社設立までの流れ
会社設立登記は、自分ですることも可能ですが、会社設立の手続き
には細かい規定が多く適正な登記を行うには登記のスペシャリスト
である司法書士を活用することをおすすめ致します。
T.会社設立登記の手続
会社設立のご相談・ご依頼
定款に記載する事項や基本登記事項を決定および設立プランを
作成します。
↓
U.類似商号調査・目的調査
同じ地域で、商号が類似または同一の商号が無いかを調査、それ
と同時に目的について事前調査・確認をします。
↓
V.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証
設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で
署名または記名捺印していただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。
↓
W.資本金の払い込み
出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥
書、実印したものを当事務所へお預け頂きます。
↓
X.設立登記
必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書
を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。
↓
Z.会社誕生
登記申請から約1週間前後で登記が完了し、会社が誕生します。
いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。
無料法律相談会 受付ダイヤル 050−3343−1650
通常のお問い合わせは 0556−64−3600
F A X 0556−64−3601
会社設立に必要な書類
会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります
T.出資される方の印鑑証明書 各3通
公証役場での認証用・金融機関への提出用・法務局への提出用
の合計3通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要にな
ります。
U.出資される方以外で取締役に就任される方 各1通
取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。
V.出資される方・役員に就任される方のご実印
当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に
署名捺印していただきます。
W.会社印
会社の実印です。当事務所で用意させていただくことも可能です。
画期的な電子認証
株式会社を設立する際、「定款」に公証人の認証手続が必要となり
ますが、その定款には、書面のものと、電磁的記録に記録したもの
を「電子定款認証」といいます。
もちろん ひのき坂は、電子認証に対応しております。
「電子定款認証」のメリット
T:定款の認証に際して紙の定款の場合に要する
4万円の収入印紙が不要になる。
U:平成19年4月1日より、認証の嘱託方法が変更になり、
法務省オンライン申請システムを 経由して嘱託等を
行えるようになりました。
※注意点
個人で電子定款認証の嘱託手続をするためには、
費用対効果を考えるとあまりオススメできません。
司法書士等の専門家に依頼した方が効率的でしょう。
会社は、設立することが目的ではありません。
会社は設立してから事業を継続・発展していくことが目的です。
そして、その事業は、世の中の為に、社員の為に、なるもので
なければ継続発展はあり得ないのだと思います。
あなたの会社の経営と事業発展のため、
ひのき坂をご利用ください
いつでもお気軽に お問い合わせ下さい。
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