大切な人を守るための成年後見
成年後見制度とは
知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が
不利益を被らないように守るための制度です。
近年多発してしまっている「振り込め詐欺」や、訪問販売による
脅迫まがいの押し売りから守ることができます。
成年後見のメリット
T:精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により、判断能力が十分でない方を振り込め詐欺などから守ることができる。
U:公正な文書に内容が残るため、
成年後見人の地位が確率される。
V:身上とともに財産も守ることができる。
成年後見のデメリット
T:手続きに多少の時間がかかる。U:選挙権失う(補助の方は除く)
V:資格制限がある(一定期間、弁護士、医師、取締役等)
成年後見の手続き手順
T:家庭裁判所への申し立て
U:家庭裁判所の調査官による事実の調査
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が
家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
V:精神鑑定
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、
明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、
本人の精神状況について
医師その他適当な者に鑑定をさせます。
なお、補助開始の審判では
原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が
困難な場合は鑑定が行われることがあります。
W:審 判
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者が
そのまま選任されることが多いですが、場合によっては
家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が
選任されることもあります。
X:審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます。
Y:法定後見開始
認定後、その旨が登記されます⇒完了
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成年後見制度の理念
(1)ノーマライゼーション(障害者も家庭地域で普通の生活が出来
る社会をつくる)
(2)自己決定権の尊重 (本人の意思を尊重すること)
(3)残存能力の活用 (現存する能力を使って生活ができるように)
成年後見制度の概要
成年後見制度には、 精神上の障害により
1.法定後見 (1)後見人〜事理弁識能力を欠く状況の者は
(2)保佐人〜事理弁識能力が著しく不十分な者は
(3)補助人〜事理弁識能力が不十分な者は
2.任意後見〜元気な内に自分が選んだ任意後見人と公正証書に
より任意後見契約を結んで後見事由発生により本人
親族、受任者等から家庭裁判所に任意後見監督人
選任申立がなされ選任されると効力が発生する制度
以上4種類の制度から成りたっています。
みんな東京法務局に登記がされます。
以前あった禁治産・準禁治産制度は、戸籍に記載されたので
あまり利用されず相続問題に悪用や後見人太り(被後見人の財産
を後見人が使う)等により平成12年4月1日より成年後見制度とし
て新しくなりました。
法定後見制度のまとめ