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大切な人を守るための成年後見

成年後見制度とは

知的障害、精神障害、痴呆などにより
判断能力が十分でない方が
不利益を被らないように守るための制度です。

近年多発してしまっている「振り込め詐欺」や、訪問販売による
脅迫まがいの押し売りから守ることができます。


成年後見のメリット

T:精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により、判断
  能力が十分でない方
を振り込め詐欺などから守ることができる。

U:公正な文書に内容が残るため、
  成年後見人の地位が確率される。

V:身上とともに財産も守ることができる。



成年後見のデメリット

T:手続きに多少の時間がかかる。

U:選挙権失う(補助の方は除く)

V:資格制限がある(一定期間、弁護士、医師、取締役等)


成年後見の手続き手順

T:家庭裁判所への申し立て        
       
U:家庭裁判所の調査官による事実の調査
 
 
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が
家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。

V:精神鑑定

家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、
明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、
本人の精神状況について
医師その他適当な者に鑑定をさせます。
  
なお、補助開始の審判では
原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が
困難な場合は鑑定が行われることがあります。

W:審 判 
 
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者が
そのまま選任されることが多いですが、場合によっては
家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が
選任されることもあります。

X:審判の告知と通知 
 
裁判所から審判書謄本をもらいます。

Y:法定後見開始 

認定後、その旨が登記されます⇒完了




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成年後見制度の理念

(1)ノーマライゼーション(障害者も家庭地域で普通の生活が出来
                る社会をつくる)

(2)自己決定権の尊重 (本人の意思を尊重すること)

(3)残存能力の活用 (現存する能力を使って生活ができるように)


成年後見制度の概要

  成年後見制度には、      精神上の障害により

1.法定後見   (1)後見人〜事理弁識能力を欠く状況の者は

           (2)保佐人〜事理弁識能力が著しく不十分な者は

           (3)補助人〜事理弁識能力が不十分な者は


2.任意後見〜元気な内に自分が選んだ任意後見人と公正証書に
         より任意後見契約を結んで後見事由発生により本人
         親族、受任者等から家庭裁判所に任意後見監督人
         選任申立がなされ選任されると効力が発生する制度

 以上4種類の制度から成りたっています。

みんな東京法務局に登記がされます。

以前あった禁治産・準禁治産制度は、戸籍に記載されたので
あまり利用されず相続問題に悪用や後見人太り(被後見人の財産
を後見人が使う)等により平成12年4月1日より成年後見制度とし
て新しくなりました。

法定後見制度のまとめ