債務整理 (任意整理・特定調停・民事再生・自己破産)
借金とうまく付き合い解消しよう
1.軽い気持ちで借りた○○万がいつのまにか○○○万に、
どう返せばいいかわからない。
2.取立てが怖くて耐えられない。
3.利息を払い過ぎている気がする。
4.借金から解放されたい。
最近では多くの方が借金についての相談にいらっしゃいます。
消費者金融やクレジットカードからの借り入れによる
多重債務を合法的に解決する方法として債務整理があります。
債務整理には一般に次の四つの方法
(1.任意整理 2.特定調停 3.民事再生 4.自己破産)
がありますが、どの方法が良いのかというのはそれぞれの
債務状況によって違うため、ご自分にあった最良の解決方法を
見つけるには債務整理のスペシャリストである
司法書士に相談することが一番の近道だと言えます。
それでは、債務整理の四つの方法を説明致していきましょう。
1. 任 意 整 理 と は
任意整理とは「裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を
確定し弁済方法について和解すること。」と定義されています。
簡単に述べるますと、司法書士あるいは弁護士に代理人と
なってもらい借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
■任意整理のメリット
T:司法書士に依頼した後は、
各業者からの取立てがピタリと止まる。
U:裁判所を使わないので、時間的な拘束が少ない。
V:払い過ぎていた(過払いしていた)
お金を取り戻せる場合がある。
W:借金の一部のみを整理することもできる。
X:業者との話し合いで手続が進むため、
自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
Y:自己破産のように各種の資格制限がない。
Z:借金が減額できる。
■任意整理のデメリット
T.ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金や
クレジットカードを作ることができない。
※任意整理の費用はこちら
2. 特 定 調 停 と は
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債権者と話し合って
借金を減らす手続きです。
任意整理では司法書士を介し解決する所を裁判所を介して
解決する方法です。
裁判所を介した任意整理と認識してもらえれば良いと思います。
■特定調停のメリット
T:特定調停の申立を行えば、取立がピタリと止まる。
U:管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申立ができる。
V:借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
W:自己破産と違って借金の理由がギャンブル・賭博等
であっても利用できる。
X:自分で債権者と交渉するのでなく、
調停委員が交渉をしてくれるため、精神的苦痛が少ない。
Y:給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
Z:一部の借金だけでも整理ができる。
■特定調停のデメリット
T:任意整理と同じようにブラックリストに載ってしまい、数年間は、
新たな借金やクレジットカード を作ることができない。
U:成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制
執行される。
V:残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。
※特定調停の費用はこちら
3. 民 事 再 生 (個人民事再生手続)
将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、
裁判所の監督のもとに、債務の支払いを停止した上で、
再生計画通りに返済を行い、残りの債務に関しては免除を受ける
ことができます。
債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。
費用も時間もかかりますが、住宅を守れること、
債務の一部が免除されるという大きなメリットがあります。
民事再生は失敗すると取り返しがつかないことが多いため、
司法書士とよく相談しましょう。
■民事再生のメリット
T:住宅ローン特則を利用すれば、
マイホームを手放さなくて済みます。
U:司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が
規制されます。
V:司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債
務を返済する
必要がなくなります。(※裁判所によっては、返済資金のストッ
クなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります)
W:利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に
5分の1に減額します。(※元本の5分の1が100万円より少
ない場合は100万円までしか減額されません。)
X:利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息
制限法による引き直し計算により
残元本の減額が行われます。
Y:過払い金の返還も場合によっては可能です。利息制限法を超
過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続して
いた場合、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返
済をしている場合があります。
その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めるこ
とが可能です。
Z:自己破産のような、職業制限や資格制限がない。
■民事再生のデメリット
T:ブラックリストに記載されてしまうため、目安として5〜7年間は
自分名義で借金やローンができなくなります。
(※銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、
引き落とし等は通常通り行うことができます 。)
U:官報に掲載される。
V:個人再生を利用するには一定の条件が必要となります。
民事再生の費用はこちら
4. 自 己 破 産
自己破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが
不可能になった場合、つまり任意整理、特定調停、民事再生といった
自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがない
という状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言い
ます。
自己破産手続きは、安易にお勧めすることはできませんが、
自己破産者の借金を事実上ゼロにすることによって
生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを
与えるというとても前向きな制度なのです。
人生をやり直すには最適な方法だといえるでしょう。
■自己破産のメリット
T:自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタ
リと止まる。
U:自己破産をすると、これまで苦しんでいた借金が帳消しになる。
V:自己破産をすると、人生の再スタートを開始することができる。
■自己破産のデメリット
T:自己破産をすると、個人情報がブラック扱いとなり、目安として5
年〜7年の期間、新たな借金・ローン・カードを作りることは困難
となる。
U:自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に
掲載される。
V:公にはならないが、自己破産をすると自己破産者の本籍地の
自己破産者名簿に記載される。また、本籍地の市区町村が発
行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。
W:自己破産開始決定から免責決定までの期間(約6ヶ月間)、
行政書士、建築業者、測量業者、旅行業者など、一定の職業
に就くことができなくなる。会社の取締役等の資格制限は、新
会社法施行後からなくなりました。
X:自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
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関連業務
- 過払い金回収
- グレーゾーン
- 利息制限法
債 務 整 理 関 連 業 務
業 務 内 容 | 料 金 |
任 意 整 理 | 相手方1社30,000円+減額の10% +成功評価額20%(報酬金) |
特 定 調 停 | 着手金50,000円〜150,000円 +成功評価額20%(報酬金) |
民 事 再 生 | 着手金150,000円 +成功報酬金150,000円 |
破 産 | 着手金50,000円〜150,000円 +成功報酬金100,000円 |
支払い督促 | 着手金30,000円〜120,000円 +成功評価額20%(報酬金) |
訴え前の和解 | 着手金30,000円〜150,000円 +同額の成功報酬金 |
小 額 訴 訟 | 着手金20,000円〜80,000円 +成功評価額20%(報酬金) |
民事調停の代理 | 着手金50,000円〜150,000円 +同額の成功報酬金 |
民事調停の申立 | 45,000円+人数分×5,000円 +各種証明料+印紙代等の実費 |
家事調停の申立 | 45,000円+人数分×5,000円 +戸籍証明料+印紙代等の実費 |
簡裁示談和解続 | 着手金30,000円〜150,000円 +成功評価額20%(報酬金) |
保全手続き | 着手金20,000円〜100,000円 |
出張日当1時間当り | 5,000円以内(旅費等は別途請求) |
筆界特定手続き | 現況を確認後、見積もりを送付 |
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